不動産売買、賃貸借、債務不履行、瑕疵担保、賃料滞納・敷金・立退きなど、不動産に関するご相談を幅広く承っています。取引額が高額になることが少なくないため、不動産トラブルは深刻な問題となることが多くあります。
不動産売買に関しては、契約締結前に確認することが難しく、その点を原因としたトラブルが多く見受けられます。また、売主に責任追及できる期間が、契約において非常に短く設定されているケースもあります。
借地・借家に関しては、例えば、貸主が借主に対し、立ち退きを求められるか否かという問題があります。借主に重大な契約違反があれば、貸主はこれを理由に契約を終了させ、立ち退きを求めることができます。一方、借主に契約違反がない状況においては、借主保護を目的とする借地借家法が適用される結果、貸主のみの意思で契約を終了させることができないケースがほとんどです。このようなケースにおいては、立ち退きの可否や立退料の額が争点となります。
不動産の契約は長期間にわたることも多く、所有者の変更や相続がかかわると、法的な問題点がより複雑なものとなります。
いずみ総合法律事務所は、過去に多数の不動産トラブルを扱っているため、豊富な経験を有しています。正確な専門知識をもって、依頼者にとって最善の解決方法をご提案いたします。さらに、司法書士や土地家屋調査士などの専門家とも連携しているため、登記や測量等、不動産に関する諸手続が必要な場合であっても、スムーズに対応することが可能です。