load

いずみ総合法律事務所の顧問弁護士いずみ総合法律事務所の顧問弁護士

下請法・独占禁止法

下請法・独占禁止法

「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、下請企業の利益の保護や、元請企業との取引の公正化を目的としています。
また、不公正な取引を禁止する独占禁止法(以下「独禁法」)の特別法という関係にあり、特に、下請取引の適正化を図ることを目的としています。

下請企業は、元請企業の要求を断りづらいものです。大きな原因は、ひとつの元請企業に依存してしまうことがあります。そのため、元請企業を複数持つことが重要ですが、取引先の拡大が難しいことも、また事実です。
下請法の知識がないと、元請企業との交渉で不利な状況になる可能性が高くなります。

建築業や製造業など、いわゆる下請関係にある企業は非常に多く、だからこそ元請企業と下請企業とのトラブルも数多く生じています。下請法は、特に不当な不利益を被ることの多い下請企業を保護するために置かれた法律です。下請企業はもちろんのこと、様々な規制を受ける元請企業にとっても、その内容の把握は必須のものといえます。

ただし、日常の業務の中で下請法の内容を容易に把握し、適切な対応をすることは困難です。
いずみ総合法律事務所では、元請企業、下請企業を含め、下請法をはじめとする周辺関連法令等をよく知る弁護士がトラブルに対処し、ご依頼者様にとって最善の解決が図れるよう対応してまいります。

pagetop